解体工事に必要な申請・届出
アスベスト関係の書類
・提出期限:着工の14日前
・提出者:施主
建設リサイクル法に関する届出
・提出期限:着工の7日前
・提出者:施主
建築物除去届
・提出期限:着工の前日まで
・提出者:施主
建物滅失登記申請
・提出期限:工事終了後1ヵ月以内
・提出者:施主
水道以外のライフライン停止
・提出期限:着工当日まで
・提出者:施主
道路の使用許可申請
・提出期限:着工の前日まで
・提出者:解体事業者
・提出期限:着工の14日前
・提出者:施主
建設リサイクル法に関する届出
・提出期限:着工の7日前
・提出者:施主
建築物除去届
・提出期限:着工の前日まで
・提出者:施主
建物滅失登記申請
・提出期限:工事終了後1ヵ月以内
・提出者:施主
水道以外のライフライン停止
・提出期限:着工当日まで
・提出者:施主
道路の使用許可申請
・提出期限:着工の前日まで
・提出者:解体事業者
アスベスト関係の書類
2021年4月1日に大気汚染防止法が改正。建築物・工作物の解体工事などに伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策の規制が強化されました。それにより、建築物を解体・改修する場合、解体等工事の受注者および自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査し、その結果を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。また、解体等工事の受注者は、発注者に対して調査結果などを書面で説明する必要があります。
規制対象建材
石綿含有成形板などの不適切な除去により、石綿が飛散した事例があることから、すべての石綿含有建材が規制対象となりました。
罰則について
・隔離などをせず、吹付け石綿の除去のような作業を行った場合は直接罰が適用
・下請負人にも作業基準遵守義務が適用
・都道府県などによる立入検査の対象になる
事前調査の信頼性確保
・事前調査方法を法定化(書面調査、目視調査、分析調査)
・「必要な知識を有する者」による事前調査実施の義務(2023年10月~)
・一定規模以上の建築物などについて、石綿含有建材の有無に関わらず、元請業者などが事前調査結果を都道府県などへ報告する(2022年4月~)
・事前調査に関する記録作成と一定期間の保存
作業記録の作成と保存
・「必要な知識を有する者」による取り残し有無などの確認義務
・作業記録作成および保存の義務
・発注者への作業結果報告の義務
事前調査実施の義務
2023年10月より「建築物石綿含有建材調査者」または法施行前に「日本アスベスト調査診断協会に登録されている者」による事前調査の実施が義務付けられています。当社では、建築物石綿含有建材調査者が建物の事前調査を実施いたします。
規制対象建材
石綿含有成形板などの不適切な除去により、石綿が飛散した事例があることから、すべての石綿含有建材が規制対象となりました。
罰則について
・隔離などをせず、吹付け石綿の除去のような作業を行った場合は直接罰が適用
・下請負人にも作業基準遵守義務が適用
・都道府県などによる立入検査の対象になる
事前調査の信頼性確保
・事前調査方法を法定化(書面調査、目視調査、分析調査)
・「必要な知識を有する者」による事前調査実施の義務(2023年10月~)
・一定規模以上の建築物などについて、石綿含有建材の有無に関わらず、元請業者などが事前調査結果を都道府県などへ報告する(2022年4月~)
・事前調査に関する記録作成と一定期間の保存
作業記録の作成と保存
・「必要な知識を有する者」による取り残し有無などの確認義務
・作業記録作成および保存の義務
・発注者への作業結果報告の義務
事前調査実施の義務
2023年10月より「建築物石綿含有建材調査者」または法施行前に「日本アスベスト調査診断協会に登録されている者」による事前調査の実施が義務付けられています。当社では、建築物石綿含有建材調査者が建物の事前調査を実施いたします。