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コンテンツ CONTENTS

解体工事に必要な
申請・届出について

アスベスト関係の書類
・提出期限:着工の14日前
・提出者:施主

建設リサイクル法に関する届出
・提出期限:着工の7日前
・提出者:施主

建築物除去届
・提出期限:着工の前日まで
・提出者:施主

建物滅失登記申請
・提出期限:工事終了後1ヵ月以内
・提出者:施主

水道以外のライフライン停止
・提出期限:着工当日まで
・提出者:施主

道路の使用許可申請
・提出期限:着工の前日まで
・提出者:解体事業者

アスベスト関係の書類

2021年4月1日に大気汚染防止法が改正。建築物・工作物の解体工事などに伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策の規制が強化されました。それにより、建築物を解体・改修する場合、解体等工事の受注者および自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査し、その結果を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。また、解体等工事の受注者は、発注者に対して調査結果などを書面で説明する必要があります。

規制対象建材
石綿含有成形板などの不適切な除去により、石綿が飛散した事例があることから、すべての石綿含有建材が規制対象となりました。

罰則について
・隔離などをせず、吹付け石綿の除去のような作業を行った場合は直接罰が適用
・下請負人にも作業基準遵守義務が適用
・都道府県などによる立入検査の対象になる

事前調査の信頼性確保
・事前調査方法を法定化(書面調査、目視調査、分析調査)
・「必要な知識を有する者」による事前調査実施の義務(2023年10月~)
・一定規模以上の建築物などについて、石綿含有建材の有無に関わらず、元請業者などが事前調査結果を都道府県などへ報告する(2022年4月~)
・事前調査に関する記録作成と一定期間の保存

作業記録の作成と保存
・「必要な知識を有する者」による取り残し有無などの確認義務
・作業記録作成および保存の義務
・発注者への作業結果報告の義務

事前調査実施の義務
2023年10月より「建築物石綿含有建材調査者」または法施行前に「日本アスベスト調査診断協会に登録されている者」による事前調査の実施が義務付けられています。当社では、建築物石綿含有建材調査者が建物の事前調査を実施いたします。

建設リサイクル法に関する届出

建設リサイクル法の施行により、2002年5月30日から一定規模以上の建設工事において、分別解体等および再資源化等が義務付けられました。それにより、工事に着手する日の7日前までに届出をすることが必要となっています。

床面積の合計が80㎡以上の
解体工事に必要な届出書類

・届出書:発注者名、工事概要などを記入
・計画書など:建物構造、周辺状況など作業内容を詳細に記入
・工程表:解体工事の工程表
・設計図または写真:建築物などの外観写真を添付、必要に応じて図面を添付
・案内図:工事対象場所の住宅地図の複写に着色して添付
・委任状:施主の代理が届出を行う場合に提出

建築物除去届

建築基準法第15条により、建築物を除却する場合には都道府県知事への届出が必要となります。工事対象の床面積が10㎡以内の場合、建て替え工事に伴う除去の場合は必要ありません。建築物除却届は工事の前日までに提出する必要があり、解体業者への委任も可能です。

建物滅失登記申請

・建物を取壊す場合
・該当する取壊し建築物の床面積の合計が10㎡を超える場合
上記のケースでは、解体工事後1ヵ月以内に申請建築物除却届の提出が必要になります。

建物滅失登記申請に必要となる書類
・登記申請書:取壊し証明書
・解体業者印鑑証明書:解体業者資格証明書・会社謄本
・住宅地図:登記申請書コピー

ライフライン

水道以外の電気やガス、電話、インターネットなどのライフラインを停止する必要があります。停止までに時間を要するもの、撤去費用が発生するものもありますので余裕を持って連絡しましょう。水道に関しては、解体工事で使用するため停止させないようご協力ください。

道路の使用許可申請

交通法第77条により、道路使用許可を申請する必要があります。解体工事は許可条件「現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき」に該当するため、安全を前提に許可を受けることが可能です。