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アスベスト・石綿調査
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正に伴い、2022年4月1日より、アスベスト調査結果の報告が義務化されました。以下のような一定規模以上の解体・改造・補修工事においては、調査が必要となりますので、対象となる場合は当社にご相談ください。
解体工事に必要な申請・届出
解体工事に必要な申請・届出
このような場合が対象
解体作業の対象となる床面積の合計が
80㎥以上となる解体工事
80㎥以上となる解体工事
請負代金の合計額が100万円以上
(税込)となる改造・補修工事
(税込)となる改造・補修工事
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作業風景(1)
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作業風景(2)
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作業風景(3)
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作業風景(4)
OVERVIEW メニュー概要
- 備考
- ※自主施工の場合は、請負人に施工させた場合の金額が請負代金とみなされます。
※配管設備、ボイラーなどの環境省が定める工作物の場合は、請負代金100万円以上(税込)の解体・改造・補修工事と定められています。